2024年01月20日
遺言の例①
こんにちは
最近はもう春かと思うほど暑いですね!
12月末に通販で厚手のニットを注文し、そのとき在庫切れで今日届いたのですが・・・もう必要なさそう(笑)
さて、遺言書の作成をおすすめするにあたり、これからいろいろなパターンをご紹介したいと思います。
人それぞれ、置かれている環境は様々で、いろんな残したい思いがあると思います。
そんな状況に合わせて、遺言書の内容の例をご紹介していきます。
①おひとりさまでペットを飼っている場合。
配偶者も亡くなり、お子様もいらっしゃらなくて、お一人暮らしでペットを飼っていらっしゃる方も多いと思います。
ご自身にもしものことがあった時、ペットはどうなるのでしょう?
残念ながら、ご本人にとっては大切な家族であるペットでも法律上は「物」になるので、相続権はありません。(もちろん血も繋がっていませんが)
保護団体などに預かってもらえたらいいですが、その手続きを事前にしていないと、多くは保健所に連れていかれてしまうと思います。
また猫ちゃんなら、そのまま野良になり、交通事故にあったり、餌が十分に取れずに餓死の危険もあります。
大切なペットに、そんな思いをさせたくないですよね。
そこで、信頼のおける友人か、保護団体に預けるという旨を、遺言書に残しておくといいです
親しいご友人がいらっしゃって、預かってくれるという承諾をもらえれば、その方に財産の受け渡しとペットの受け渡しをすると記しておく。
またあらかじめ預かってもらう保護団体を選んで連絡し、受け入れてくれるところがあれば、財産の寄付と同時に預かりを記しておけば、残されたペットが路頭に迷うことがなくなります。
島の保護団体でしてくれるかが調査不足なのですが、島以外の団体では「人と動物の共生センター」や「動物愛護市民団体」というところがありました。
人と動物の共生センター
https://human-animal.jp/activity/pet-kouken/6922.html
JCDL動物愛護市民団体
https://jcdl.jp/
もしこちらに引き取りに来てもらえなそうなら、ご友人の方に現地まで輸送をお願いしておくのもいいと思います。
人間の都合で、不幸なペットを増やしたくないですよね。
ぜひ、今からでも対策をしておきましょう
写真は、私の7歳になる愛猫が荷物を取り出した後の段ボールに入り、毛づくろい後に舌をしまい忘れているところです(笑)
いつも癒しをありがとう
Posted by かつひろみ at 13:54│Comments(0)
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